2001-11-21 第153回国会 衆議院 法務委員会 第12号
したがいまして、今後とも引き続き関係省庁、海外治安機関等との緊密な連携を図りつつ、テロ組織に関する情報収集を強化するとともに、水際対策の徹底、ハイジャック等防止対策の徹底、主催者との緊密な連携による競技場等の警戒の強化、試合開催中の飛行規制の検討、BCテロ対策の強化等、テロの未然防止と発生時の迅速な対策を行うための必要な対策を推進しているところであります。
したがいまして、今後とも引き続き関係省庁、海外治安機関等との緊密な連携を図りつつ、テロ組織に関する情報収集を強化するとともに、水際対策の徹底、ハイジャック等防止対策の徹底、主催者との緊密な連携による競技場等の警戒の強化、試合開催中の飛行規制の検討、BCテロ対策の強化等、テロの未然防止と発生時の迅速な対策を行うための必要な対策を推進しているところであります。
航空機のハイジャック等の防止対策を強化するために、政府は既にもう二十八年前に政府が閣議了承していますね、ハイジャック等防止対策要綱、一九七三年ですけれども、そういう航空保安検査の整備等の充実を図ることを決めているわけですから。私は、その後、この対策要綱に基づいてどのような航空保安検査機器を含めて整備や人員等の体制が整ったのか、強化されたのか、その点についてお聞きしたいと思います。
そこにおきまして、同八月二十九日にハイジャック等防止対策要綱というのができております。これはもう御案内のとおり、昭和四十五年にいわゆるよど号事件、あるいは四十八年の七月にはいわゆるドバイ事件、こういったものが発生いたしました。そういった事実を踏まえまして、ハイジャック等防止対策要綱というのが四十八年の八月に決められまして、これが閣議でも了承されておるのは先生御指摘のとおりでございます。
主たる内容としましては、もちろん、情報収集の強化というのは当然ありますが、いずれにしても、水際対策の徹底だとか、ハイジャック等防止対策の徹底、主催者と緊密な連携による競技場等の警戒の強化、試合開催中の飛行規制の検討、あるいはBCテロ対策の強化ということでありますが、これについては、具体的にどういうふうにするのかということについて、十二月までに結論を出すということで今調整を続けているところでございます
そして具体的には、水際対策の徹底、それからハイジャック等防止対策の徹底、また主催者と競技場等の緊密な連携によって警戒を強化するということ、また試合開催中の飛行物体の規制の強化、それからBCテロ対策の一般的な対策強化と、こういうようなことになろうかと思います。 これはワールドサッカーだけでなくて、ほかのことにおいても、今申し上げたようなことはテロ対策としては大事なことというふうに思っております。
そこで、質問なんですが、政府は、ハイジャック等防止対策要綱、これは七三年の八月三十一日に閣議了承されていますが、この中では、第二章の二、旅客と送迎人との分離柵の整備、送迎人及び検査前の旅客と検査後の旅客とを完全に分離できるよう、施設の整備改善を促進することとする、それからもう一つ、エックス線の探知器についても、これも第一章の(三)のアというところで、エックス線透視装置の整備ということが指摘をされているわけです
ああいう事件を契機に、議員も既に御承知だと思いますが、ハイジャック等非人道的暴力防止対策本部で定められた国際協力の推進、ハイジャック等防止対策に基づき法制度の整備を鋭意進めてまいったところでありますし、また外務省、警察庁等関係機関との協力のもとに、こういう事件が二度と起こらないように努力をしてまいりたいと考えております。
これは、昭和四十八年の閣議了解におきまして、ハイジャック等防止対策要綱というものを決めさせていただいたわけでございますが、その要綱にも明記されておりまして、その後、約款によってそういうことも記載してあるということになっておるわけでございます。
このようなハイジャックに対します、ハイジャックを防止するための協力というのは、それぞれの国の責任において努力がなされておるわけでございますけれども、わが国におきましては、ダッカ事件というのが昭和五十二年にございましたが、これを契機といたしまして、政府部内にハイジャック等非人道的暴力防止対策本部というものが設置されまして、日本赤軍対策、国際協力の推進、安全検査の徹底等を内容とするハイジャック等防止対策
これは昨年ダッカ事件の後にハイジャック等非人道的暴力防止対策本部で決定されましたハイジャック等防止対策の一環として外務省は在外公館の警備強化を図ることにいたした次第でございます。
○政府委員(伊藤榮樹君) 提案理由の御説明の中に出てまいります「抜本的対策」と申しますのは、現在の時点で考えました場合に昭和五十二年十一月八日にハイジャック等非人道的暴力防止対策本部が発表いたしました「ハイジャック等防止対策について」というものでございまして、その中に「航空機以外の場における人質強要罪の新設」というようなことも織り込みまして、全部で大柱で七本の柱を立てていろいろな施策を書いておるわけでございまして
したがいまして、ダッカ事件を契機といたしまして再発防止のための抜本的対策を政府として講ずることになったわけでございまして、それが御承知の昨年十一月八日の「ハイジャック等防止対策について」というものでございまして、ハイジャック等非人道的暴力防止対策本部において決定を見た諸施策でございます。
○政府委員(伊藤榮樹君) 先ほど来御説明申し上げております「ハイジャック等防止対策について」の第七の法律改正の部分におきまして、「航空機以外の場における人質強要罪の新設」というのがございますが、これはその前の柱を見ますと、「今後次の事項について検討する。」
その対策に、さらに先般のダッカ事件にかんがみまして所要の措置の追加をいたしまして、昨年十一月八日、ハイジャック等防止対策というものが定められておるわけでございますが、その中にそれまで強力に推進してまいりました防止対策も含まれておりますので、そういう観点から、この防止対策につきましてちょっと御説明申し上げます。
これは御承知のように、政府といたしまして昨年十一月八日、ハイジャック等非人道的暴力防止対策本部におきまして「ハイジャック等防止対策について」という対策要綱をとりまとめまして、その後同本部の幹事会を恒常的に開催いたしまして、そこに掲げました各種の対策の実施あるいは実施状況の点検を行いますとともに、さらに必要な措置があれば新たに取り上げて講ずるという措置をいたして、鋭意努力いたしております。
○伊藤(榮)政府委員 ただいま御指摘のハイジャック等非人道的暴力防止対策本部におきまして一応の締めくくりとして出しましたのが、昨年十一月八日の「ハイジャック等防止対策について」こういうものでございます。そこには第一から第七にわたりまして、およそ政府関係機関として考え得るあらゆる対策を網羅して掲記されておるわけであります。
過激派対策の面につきましては、昨年十一月八日政府により決定されましたハイジャック等防止対策にのっとりまして、国際刑事警察機構、ICPOを通じまして、ダッカ事件の犯人等を国際手配するとともに、在外公館を通じて日本赤軍の手配資料及び偽造旅券判別の手引きを諸外国当局に配付いたしまして協力を依頼するなどによって、過激派に関する各国の情報の交換に努めております。
質疑の主な内容は、政府のハイジャック等防止対策について、日本赤軍対策、国際協力の推進、航空機搭乗の際のボディチェック等の安全検査の徹底等及び法律を改正して刑罰を強化することの実効性、旅券の発給の運用等、広範にわたりますが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
そこで私はお聞きをしたいのでありますが、私の手元に「ハイジャック等防止対策について」ということで政府部内に設けられました対策本部の、一番新しいやつは十一月八日にいろいろ衆議院における連合審査等を受けながら一つの方針がここに出されています。これと関連をさせなから私はお聞きをしたいのでありますが、私はまず何といっても予防ということに重点を置かなければならぬと思います。
○安恒良一君 それから「ハイジャック等防止対策について」の十一月八日の対策本部の御決定の中で、「安全検査等の徹底」の中に「緊急事態に対処するための機器の開発について検討する。」となっておりますね。その前には、「検査用機器及び地上作業監視用機器の開発・改善を含む有効な検査監視方法」等が書いてある。
○坂本(恭)委員 この辺は議論をやると切りがありませんからやめますが、たしか四十八年の八月二十九日にも「ハイジャック等防止対策要綱」というのが政府から出されております。そして第一次から、十一月八日が何次になるかはっきり覚えがありませんが、「ハイジャック等防止対策について」というものが防止対策本部から発表されています。
○小川(新)委員 あなた方にお尋ねしているのは、昭和四十八年八月二十九日の前回のハイジャック等防止対策要綱にのっとってこれが全部施行できれば、今回の事件は未然に防止できたと私は考えているわけだ。それができないところに問題があるわけなんですね。じゃあ、航空法の改正というものをあなた方は国会に要求しますか、政府に。
四十八年のいわゆるドバイ事件後、政府がハイジャック等防止対策要綱を発表されました。この中には羽田空港のダブルチェックの問題や外国空港における日航独自の検査の実施なども入っていて、今回の要綱よりも詳細にわたっているという面もあります。
わが国では、昭和四十五年三月三十一日に発生した「よど号」ハイジャック事件を契機として、政府にハイジャック等防止対策連絡会議が設置されております。また、各主要空港には空港保安委員会が設置されてまいりました。自来ハイジャック等防止対策連絡会議が定めましたハイジャック等防止対策要綱が、わが国におけるハイジャック等民間航空に対する不法行為を防止する対策の根幹となってまいりました。
これら検査に当たっての検査基準は、昭和四十八年八月二十九日ハイジャック等防止対策連絡会議において策定されまして、同年八月三十一日閣議了承となった「ハイジャック等防止対策要綱」によるものであります。
昭和四十八年八月に策定をされましたハイジャック等防止対策要綱に基づく乗客の所持品の検査ということが、現実にそれぞれの航空会社の中でどの程度行われているのか、適切に行われているのかどうか、それぞれの皆さんから御意見をいただきたいと思います。